川﨑行成事務所

TEL:086-226-3970

予約受付時間:平日・土日(祝日を除く):9時~20時

相続が発生した方へ

「安心」こそが専門家の価値です

当事務所では、専門家に依頼する価値は
「安心」にあると考えています。

「相続人同士の仲はよいけれど、お金が絡むはなしだからモメないか心配…」
「相続をすると数百万から数千万の財産の引き継ぎになるから、
きちんと手続きを済ませておきたい…」

そんなあなたの思いに応えることが、
法律の専門家の役割です。

相続は、一生のうちに何度も
経験するものではありません。

相続という重大な法律行為を
「安心」して行うために、
相続の専門家と共に手続きを進めることを
考えてみてはいかがでしょうか。

相続に必要な手続きはこれだけあります

自宅

  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成

法務局

  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 不動産登記簿謄本の取得
  • 相続登記申請

銀行・証券

  • 残高証明書の取得
  • 相続届の取得
  • 評価額の調査
  • 口座の名義変更
  • 口座の解約

役所

  • 相続人の戸籍謄本の取り寄せ
  • 被相続人の戸籍謄本収集
  • 法定相続人の調査
  • 固定資産評価証明書の取得

相続手続きの流れ

死亡
7日以内
1死亡届け / 火葬許可
死亡を知ったときから7日以内に届ける必要があります。
役所へ行けば詳しく説明してくれます。
葬儀社がアドバイスしてくれることもあります。
死亡
3ヶ月以内
2年金・保険の手続き
国民年金や企業年金、生命保険等に加入している場合は、それぞれの窓口である役所、勤務先や保険会社に連絡し、その後の指示を受けます。
3遺言書の有無の確認
遺言書があるかどうか確認します。公正証書以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要となります。
封がされた遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料に処されますので、ご注意ください。
4相続人の確認
法律上、相続人になれるのは一定の親族だけになります。
「だれが法定相続人になるのか」、「他に法定相続人はいないのか」を確認するために戸籍の調査を行います。
5相続財産の調査
故人の遺産を調査します。どのような財産が、どこに、いくらあるか、できるだけ詳しく調べます。
6預貯金の確認
相続の開始を受けて、金融機関は口座を凍結します。凍結されると自動引落がストップします。電気・ガスなどの公共料金や支払い、電話代などが自動引落になっている場合は、それぞれ変更手続を行います。
※口座の解約や口座の名義変更を行うには、相続人全員の同意が必要です。一人の判断で勝手に行わないよう、注意してください。
7相続放棄・限定相続
遺産を調査したところ、マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)がプラスの財産を上まわっていたとします。この場合は相続放棄の手続をとることで、借金を背負わなくてもよくなります。
プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合は限定相続という制度もあります。
相続放棄・限定相続は、相続の開始・自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
8遺産分割協議・協議書の作成
遺産は、相続開始と同時に、全法定相続人が所有することになります。
法定相続人全員の協議によって遺産を分割し、各法定相続人ひとりひとりの所有物になった後、それぞれ自由に遺産を処分できます。
未分割のままでは、処分や売却等を行えません。全相続人の合意をもって、遺産分割協議書を作成します。
死亡
4ヶ月以内
9所得税準確定申告
不動産所得や事業所得などの確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、故人が死亡した場合には、その年の1月1日からの死亡の日までの期間の取得を相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。
死亡
10ヶ月以内
10相続税の申告・納税
被相続人の財産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。
相続税は相続人ひとりひとりが実際に取得した財産に対し相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。
相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内までに納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納や物納も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
死亡
1年以内
11遺留分の侵害額請求
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対し1年以内に「遺留分の侵害額請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
死亡
3年以内
12相続税の特例適用のための分割期限など
相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業者よう資産の特例」の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。
相続財産を譲渡した場合の取得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われた時だけに限られます。

相続手続きフルサポートプラン

費用のご精算は、すべての手続き完了後、遺産である預貯金から精算いたしますので、相続人の方が持ち出してご負担いただく必要はありません。
※遺産総額に応じた料金設定になっております。

項目 料金
初回相談 無料
着手金 無料
遺産総額 報酬額
〜500万円 200,000円
(税込220,000円)
1,000万円 250,000円
(税込275,000円)
3,000万円 450,000円
(税込495,000円)
5,000万円 650,000円
(税込715,000円)
7,000万円 810,000円
(税込891,000円)
9,000万円 970,000円
(税込1,067,000円)
1億円以上 別途お問い合わせください

相続登記(不動産の名義変更)プラン

項目 料金
初回相談 無料
着手金 無料
相続登記(不動産の名義変更)プラン 98,000円
(税込107,800円)

特記:上記以外にかかる費用



1:実費
・不動産を相続される場合の登録免許税(固定資産評価額の1000分の4。たとえば、相続する土地の評価額が1000万円だとしたら、登録免許税は4万円です)
・役所へ支払う戸籍等発行手数料など(戸籍450円、除籍750円、など)

2:特殊な相続事情
・相続人の人数3名、不動産の数5個、金融機関等の件数5件を超える場合
・不動産が複数の市区町村にまたがる場合(法務局の管轄が異なる)
・不動産ごとに相続する人が異なる場合
・相続税の申告が必要な場合
・相続に関する裁判手続きが必要な場合
・相続人の一人と連絡がつかない場合 など

※相続税の申告が必要な方には税理士を、裁判手続きが必要な方には弁護士を、それぞれご紹介いたします。
※パック料金以外に費用がかかる場合は、必ず事前にお見積いたします

大手信託銀行との比較

下図は、大手信託銀行の遺産整理業務との比較です。
当事務所と、大手信託銀行の最大の違いは、お客様と当事務所が直接つながること。

余計な機関に支払う手数料がないから、費用は断然お安くなり、手続きもスピーディーに進みます。
※大手信託銀行の手数料の詳細は、「銀行 遺産整理」で検索をすれば、たくさんヒットします。

銀行へ依頼した場合

遺産総額5,000万円以下の場合
遺産総額 × 2.0%

最低報酬額 110万円

実費(税金等)
司法書士等への手数料
銀行への手数料
最低110万円〜

当事務所へ依頼した場合

遺産総額5,000万円の場合
報酬額 715,000円

遺産総額3,000万円の場合
報酬額 495,000円

実費(税金等)
当事務所への手数料
最低22万円〜
画像
司法書士 川﨑行成

相続が発生した方へ

大切な家族を亡くされ、悲しみや疲労が癒えない間にも時は過ぎ去っていきます。そのような状況でも相続の手続きを行わなければなりません。 相続税の申告及び納付は、一般的には、被相続人が死亡した日から10か月以内に行うことになっています。いろいろな手続きの中にはもっと期限が短いものもあり、締め切りを過ぎてしまうと借金を相続してしまったり、手続きがより複雑化するケースもあります。 短い期間の中で日常生活を送りながら、さらに手続きについて調べたり、戸籍謄本などの必要書類を取り寄せたりとやることは山積みです。税金の仕組みや手続きの方法がわからずに苦労されている姿をたくさん見てきました。 相続対策やトラブルを経験したこともあるので、同じように困っている方のお役に立ちたいと思っております。

全てお任せで安心!

フルサポートプラン

遺産継承に係る手続き全般

22万円〜(税込)

プランに含まれるもの

相続人の調査、確定
戸籍のチェック
相続財産の調査、財産目録の作成
遺産分割協議書の作成
不動産の名義変更
預貯金の名義変更、解約払い戻し
その他資産の名義変更、解約

ご相談は無料で行なっております、
お気軽にお問い合わせください

不動産をお持ちの方に

相続登記プラン

不動産の名義変更

107,800円〜(税込)

プランに含まれるもの

相続登記申請
遺産分割協議書作成
相続関係説明図作成
戸籍収集
相続人、不動産調査
評価証明書取得
登記事項証明書取得

ご相談は無料で行なっております、
お気軽にお問い合わせください

予約受付時間:平日・土日(祝日を除く):9時~20時

ご相談の流れ

STEP1

お問い合わせ

電話または予約フォームからお申込みください。
ご予約の際にホームページを見たとお伝えするとスムーズに話が進みます。

STEP2

相談日時の調整

お電話またはメールにて、ご都合のよい日時をご連絡ください。
担当者との日程を調整し、日時をご連絡いたします。

STEP3

お約束日当日

当日、事務所までお越しください。
もちろん軽装で結構です。お気軽にお話しください。

各分野の専門家が対応士業のみなさまと連携しています。

専門家である、司法書士、行政書士、税理士と連携して相続手続きを行います。

相続のことならなんでもご相談ください

相続の申請や手続きは、非常に複雑で難しいのが現状です。
相続手続きでお困りの方や、遺言書作成をお考えの方々のお力になるべく、
当事務所では随時無料相談を行っております。

相続の専門家である司法書士が、あなたの相続に関するお悩みを解決いたします。

相続の専門家である司法書士が、
あなたの相続に関する
お悩みを解決いたします。

予約受付時間:平日・土日(祝日を除く):9時~20時

よくあるご質問

相談の時に持って行った方がいいものはありますか?

不動産の相続をお考えの方は、固定資産税納税通知書をお持ちいただけますと、事前に資料など揃えることができるので、当日スムーズにアドバイスさせていただけます。

どのくらい費用がかかりますか?

お客様のご状況により必要な手続きが異なりますのでそれぞれに費用は異なりますが、
費用については必ず事前に明示させていただいておりますのでご安心ください。
また、必要のない手続きをお勧めすることもございません。

そんなに財産がないと思うのですが、それでも手続きは必要ですか?

はい。土地や家屋などがない場合も、亡くなった方が名義の預金や株などは財産になります。名義変更などの相続手続きをしないと払戻しなどができないため、相続手続きは財産の金額にかかわらず、ほぼすべての方にとって必要だといえます。

相続した土地を売却しようとしていますが注意することはありますか?

親から相続した家を売る場合、子供がその家を自宅として居住していたかや、相続してからどれくらい経っているかなどで受けられる控除があり、税金が軽減される場合があります。また、相続する時に受けられる控除を利用するか、売却時に受けられる控除を利用するかで税金に差があることもあります。

自分で手続きを試みましたが、思ったより大変なのでお願いしたいです。途中からでも可能でしょうか?

はい、お手続きの途中からでもご相談ください。手続きの進み具合によっては、対応できる節税対策なども限られてきますので、お早目のご相談をお願い致します。